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中小漁業融資保証法 第八十二条 (回収金の納付)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(回収金の納付)

第八十二条

農林中央金庫は、保険金の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第八十条に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。

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