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中小漁業融資保証法 第八十一条 (回収)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(回収)

第八十一条

農林中央金庫は、第七十八条第一項の保険関係が成立した貸付け等について、貸付金の回収に努めなければならない。

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