条文くん法令検索 AIに質問する

中小漁業融資保証法 第八十条 (保険金)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(保険金)

第八十条

信用基金が第七十八条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第三項の回収未済の貸付金の額から農林中央金庫がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、百分の七十(第七十七条に規定する資金に係る保険関係にあつては、百分の八十)を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小漁業融資保証法第八十条(保険金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条 中小漁業融資保証法 目次 第八十一条(回収) →