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農業信用保証保険法 第六十九条 (回収)
昭和三十六年法律第二百四号
法律
(回収)
第六十九条
融資保険対象者は、
第六十六条第一項
の保険関係が成立した貸付けについて、貸付金の回収に努めなければならない。
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この条文が参照している条文
第66条
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