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農業信用保証保険法 第六十九条 (回収)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(回収)

第六十九条

融資保険対象者は、第六十六条第一項の保険関係が成立した貸付けについて、貸付金の回収に努めなければならない。

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