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農業信用保証保険法 第六十八条 (保険金)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(保険金)

第六十八条

信用基金が第六十六条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第三項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、百分の七十を乗じて得た額とする。

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