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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百十二条 (農業信用保証保険法の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(農業信用保証保険法の特例)

第百十二条

農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項又は第二項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務(同法第八条第一項第二号に規定する特定債務をいう。)の保証(東日本大震災の後政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同法第五十九条第六項及び第六十一条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の九十」とする。

2農業信用保証保険法第六十六条第一項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で前項の政令で定めるものの借入れに係る貸付け(東日本大震災の後同項の政令で定める日までに行われたものに限る。)に係るものについての同条第三項及び同法第六十八条の規定の適用については、これらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の九十」とする。

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