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農業信用保証保険法 第六十一条 (保険金)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(保険金)

第六十一条

信用基金が第五十九条第一項又は第二項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、基金協会等が被保証者に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から基金協会等がその支払の請求をする時までにその被保証者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額を控除した残額に、百分の七十を乗じて得た額とする。

2前項の求償権を行使して取得した額は、基金協会等が借入金等及び特定債務のほか第五十九条第一項の主務大臣の定める利息以外の利息又は費用についても弁済をしたときは、当該求償権を行使して取得した総額に、その弁済をした借入金等及び特定債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額とする。

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