第六十二条 基金協会等は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。2基金協会等は、保険事故の発生の日から一年三月を経過した後は、前項の請求をすることができない。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗