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農業信用保証保険法 第六十二条

昭和三十六年法律第二百四号法律

第六十二条

基金協会等は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。

2基金協会等は、保険事故の発生の日から一年三月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

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