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農業信用保証保険法 第六十三条 (求償)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(求償)

第六十三条

基金協会等は、第五十九条第一項又は第二項の保険関係が成立した保証に基づき被保証者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。

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