(漁業近代化資金融通法の特例)
第百十三条
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第二項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け(東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。)についての同法の規定の適用については、同条第三項第二号中「二十年」とあるのは「二十三年」と、同項第三号中「三年」とあるのは「六年」と、同法第三条第二項中「二十二年度」とあるのは「二十五年度」とする。
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第二項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け(東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。)についての同法の規定の適用については、同条第三項第二号中「二十年」とあるのは「二十三年」と、同項第三号中「三年」とあるのは「六年」と、同法第三条第二項中「二十二年度」とあるのは「二十五年度」とする。