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漁業近代化資金融通法 第二条 (定義)

昭和四十四年法律第五十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 漁業を営む個人
  2. 漁業生産組合
  3. 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの
  4. 水産加工業を営む個人
  5. 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの
  6. 漁業協同組合
  7. 漁業協同組合連合会
  8. 水産加工業協同組合
  9. 水産加工業協同組合連合会
  10. 第二号、第三号及び第五号から前号までに掲げる者のほか、前各号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの

2この法律において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合
  2. 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
  3. 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号の事業を行なう水産加工業協同組合
  4. 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会
  5. 農林中央金庫

3この法律において「漁業近代化資金」とは、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金(漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設その他の施設の改良、造成又は取得に要するもの及び成育期間が通常一年以上である水産動植物の種苗の購入又は育成に要するものに限る。)で政令で定めるもののうち、次の各号に該当するものをいう。

  1. 一漁業者等に係る貸付金の合計額が次に掲げる額(当該資金の貸付けにより当該合計額が次に掲げる額を超えることにつき農林水産大臣が定める理由がある場合において、農林水産大臣(当該資金が、第一項第六号から第九号までに掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域を地区とするものその他の農林水産省令で定める漁業者等に対して農林中央金庫が貸し付ける資金以外のものであるときは、当該漁業者等の住所地を管轄する都道府県知事その他の農林水産省令で定める都道府県知事)が承認したときは、その承認した額)以内のものであること。
    1. 第一項第一号から第五号までに掲げる者のうち政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては、三億六千万円
    2. 第一項第一号から第五号までに掲げる者(イに規定するものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、九千万円の範囲内で政令で定める額
    3. 第一項第六号から第九号までに掲げる者に貸し付ける場合にあつては、十二億円
    4. 第一項第十号に掲げる者のうち政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては、三億六千万円の範囲内で政令で定める額
    5. 第一項第十号に掲げる者(ニに規定するものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、十二億円
  2. 償還期限が、二十年の範囲内において政令で定める期限以内のものであること。
  3. 据置期間が、三年の範囲内において政令で定める期間以内のものであること。
  4. 利率が、年七分以内で農林水産大臣が定める利率以内のものであること。

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