漁業近代化資金融通法施行令 第三条 (漁業近代化資金の貸付限度額)
昭和四十四年政令第二百九号政令
(漁業近代化資金の貸付限度額)
第三条
法第二条第三項第一号イの政令で定める者は、次に掲げる者であつて、農林水産大臣の定めるものとする。
- 一
法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者のうち、総トン数二十トン以上百三十トン未満の漁船を使用して漁業を営む者 - 二
法第二条第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、養殖業を営む者 - 三
法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)のうち、漁業(総トン数二十トン未満の漁船を使用するものに限る。)、養殖業又は水産加工業のいずれか二以上を併せ営む者
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