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漁業近代化資金融通法施行令 第七条 (政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結)

昭和四十四年政令第二百九号政令
(政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結)

第七条

農林中央金庫は、政府と法第三条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣の定めるところにより、同条の規定による政府の利子補給に係る漁業近代化資金の貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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