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漁業近代化資金融通法施行令 第八条 (漁業信用基金協会への出資に係る政府の助成の限度)

昭和四十四年政令第二百九号政令
(漁業信用基金協会への出資に係る政府の助成の限度)

第八条

第五条の規定による補助金の額は、都道府県が同条に規定する条件で同条に規定する出資を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣の定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く。)の二分の一に相当する額とする。

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