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漁業近代化資金融通法施行令 第六条

昭和四十四年政令第二百九号政令

第六条

第二条第三項第一号ニの政令で定める額は、次に掲げる団体であつて、農林水産大臣が定めるものに貸し付ける場合にあつては三億六千万円、その他の団体に貸し付ける場合にあつては九千万円とする。

  1. 総トン数二十トン以上百三十トン未満の漁船を使用して漁業を営む団体
  2. 養殖業を営む団体
  3. 漁業(総トン数二十トン未満の漁船を使用するものに限る。)及び水産加工業を併せ営む団体

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