第六条
法第二条第三項第一号ニの政令で定める額は、次に掲げる団体であつて、農林水産大臣が定めるものに貸し付ける場合にあつては三億六千万円、その他の団体に貸し付ける場合にあつては九千万円とする。
- 一総トン数二十トン以上百三十トン未満の漁船を使用して漁業を営む団体
- 二養殖業を営む団体
- 三漁業(総トン数二十トン未満の漁船を使用するものに限る。)及び水産加工業を併せ営む団体
法第二条第三項第一号ニの政令で定める額は、次に掲げる団体であつて、農林水産大臣が定めるものに貸し付ける場合にあつては三億六千万円、その他の団体に貸し付ける場合にあつては九千万円とする。