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漁業近代化資金融通法施行令 第四条

昭和四十四年政令第二百九号政令

第四条

第二条第三項第一号ロの政令で定める額は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第二条第一項第一号に掲げる者のうち、漁船を使用して漁業を営む者及び養殖業を営む者であつて、農林水産大臣の定めるもの並びに同項第二号から第五号までに掲げる者に貸し付ける場合にあつては、九千万円
  2. 第二条第一項第一号に掲げる者で前号に掲げる者以外のものに貸し付ける場合にあつては、千八百万円

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