(印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)
第三十七条
法第四十七条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構及び日本私立学校振興・共済事業団
- 二地方公共団体(国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者を含む。以下この号及び次項第三号において同じ。)から金銭の預託を受けて当該地方公共団体の定めるところにより東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う金融機関(次項において「預託貸付金融機関」という。)
- 三地方公共団体(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この号において「機構」という。)から独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項(第三号ニに係る部分に限る。)の規定による資金の貸付けを受けた地方公共団体に限る。以下この号及び次項第四号において同じ。)から資金の貸付け(当該地方公共団体が同条第一項第三号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けに限る。)を受けて当該地方公共団体又は機構の定めるところにより東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う同号ニに規定する中小企業者を支援する事業を行う者(次項において「支援事業者」という。)
- 四沖縄振興開発金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「沖縄振興開発金融公庫等」という。)から金銭の貸付け(株式会社商工組合中央金庫による金銭の貸付けにあっては、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項の規定により認定された同法第二条第五号に規定する危機対応業務(次項において「危機対応業務」という。)として行う同条第四号に規定する特定資金(次項において「特定資金」という。)の貸付けに限る。)を受けて当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う者(次項において「転貸者」という。)
- 五
- 六
2法第四十七条第一項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。
- 一地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け
- イ地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間その他財務省令で定める条件をいう。以下この号及び第三号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
- ロ地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
- ハ地方公共団体が、災害の被災者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
- イ
- 二法第四十七条第一項に規定する公的貸付機関等(地方公共団体、預託貸付金融機関、支援事業者、転貸者、指定金融機関及び融資機関を除く。以下この号において「公的貸付機関等」という。)が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け
- イ公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
- ロ公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
- ハ公的貸付機関等が、災害の被災者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
- イ
- 三預託貸付金融機関が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け
- イ地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度(預託貸付金融機関が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「預託貸付制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、当該地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
- ロ地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
- ハ地方公共団体が災害の被災者に対する特別預託貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が当該特別預託貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
- イ
- 四支援事業者が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合支援事業者が、地方公共団体から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けを受けて東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け
- 五転貸者が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け
- イ沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度(転貸者が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「転貸制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が東日本大震災により被害を受けた者に対する転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
- ロ沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
- ハ沖縄振興開発金融公庫等が災害の被災者に対する特別転貸制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
- イ
- 六指定金融機関が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合指定金融機関が、東日本大震災により被害を受けた者に対して危機対応業務として行う特定資金の貸付け
- 七融資機関が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合融資機関が、東日本大震災により被害を受けた者に対する特別資金貸付制度(他の資金(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第四項若しくは第八項に規定する経営資金若しくは事業資金、農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法第二条第三項に規定する漁業近代化資金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金をいう。以下この号において同じ。)の貸付けの条件に比し有利な条件で資金の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を設け、当該特別資金貸付制度の下で行う金銭の貸付け
3法第四十七条第二項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
- 一銀行
- 二信用金庫
- 三信用協同組合
- 四労働金庫
- 五信用金庫連合会
- 六中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会
- 七労働金庫連合会
- 八農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合
- 九農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会
- 十水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合
- 十一水産業協同組合法第八十七条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合連合会
- 十二水産業協同組合法第九十三条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合
- 十三水産業協同組合法第九十七条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
- 十四農林中央金庫
4法第四十七条第二項に規定する政令で定める被災者は、次に掲げる者とする。
- 一東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることその他東日本大震災の被災者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長その他相当な機関から証明を受けた者
- 二平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第二条に規定する特定原子力損害(第六項第二号において「特定原子力損害」という。)を受けた者
5法第四十七条第二項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、東日本大震災の被災者又は東日本大震災により被害を受けた者(以下この項において「被災者等」という。)に対する特別貸付制度(次の各号に掲げる金銭の貸付けの区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この項において同じ。)を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けとする。
- 一貸付金の利率が明示されている金銭の貸付け被災者等に対する貸付金の利率として明示されている利率が、被災者等以外の者に対する貸付金の利率として明示されている利率に比し年〇・五パーセント以上有利である金銭の貸付け
- 二前号に掲げる金銭の貸付け以外の金銭の貸付け被災者等に対する貸付金の据置期間が六月以上である金銭の貸付け(当該貸付金の償還期間が一年以上であることその他の有利な条件で行う金銭の貸付けであることに関し財務省令で定める要件に該当するものに限る。)
6法第四十七条第二項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する消費貸借に関する契約書に、次の各号に掲げる被災者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一第四項第一号に掲げる者同号の市町村長その他相当な機関からの証明に係る書類
- 二第四項第二号に掲げる者特定原子力損害を受けた者であることを明らかにする書類