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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第三十八条 (東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税)

平成二十三年政令第百十二号政令
(東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税)

第三十八条

法第四十八条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

  1. 前条第三項各号に掲げる金融機関
  2. 株式会社商工組合中央金庫
  3. 株式会社日本政策投資銀行
  4. 保険会社
  5. 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
  6. 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者
  7. 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社
  8. 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
  9. 貸金業法第二条第一項第五号に規定する者のうち貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者
  10. 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

2法第四十八条第一項に規定する政令で定める文書は、同項に規定する滅失文書により証されるべき事項と同一の証されるべき事項が記載されている同項各号に掲げる文書とする。

3法第四十八条第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項各号に掲げる文書(以下この項において「非課税文書」という。)のうち、同条第一項第二号に掲げる非課税文書にあっては、当該非課税文書に、同項に規定する滅失文書(以下この項において「滅失文書」という。)を保存していた金融機関(以下この項において「保存金融機関」という。)による次に掲げる事項の記載を受け、その他の非課税文書にあっては、当該非課税文書に、保存金融機関が作成した次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

  1. 当該非課税文書が、滅失文書の作成者と保存金融機関との間における約定に基づく当該保存金融機関の求めに応じて作成されたものであること。
  2. 当該非課税文書が滅失文書に代わるものであること。

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