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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第三十九条 (東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)

平成二十三年政令第百十二号政令
(東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)

第三十九条

法第四十九条第一項に規定する政令で定める被災者は、同項第一号に規定する滅失等建物若しくは同項第二号に規定する損壊建物(以下この条において「滅失等建物等」という。)又は同項第一号に規定する対象区域内建物(以下この条において「対象区域内建物」という。)の所有者であることにつき、当該滅失等建物等又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により滅失等建物等又は対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(次条第一項及び第四十一条第一項において「分割法人」という。)を除く。)とする。

2法第四十九条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下この項、次条第二項及び第四十一条第二項において同じ。)若しくは分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項、次条第二項及び第四十一条第二項において同じ。)に該当することが法第四十九条第一項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

  1. 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
  2. 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が滅失等建物等又は対象区域内建物の所有者であったことにつき、当該滅失等建物等又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの
  3. 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等若しくは対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人
  4. 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等若しくは対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が滅失等建物等又は対象区域内建物の所有者であったことにつき、当該滅失等建物等又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの

3法第四十九条第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、滅失等建物等又は対象区域内建物に係る第一項又は前項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長からの証明に係る書類を添付しなければならない。

4法第四十九条第一項第三号に規定する政令で定める建物は、その全部又は一部の用途が同号に規定する滅失等建物の滅失若しくは損壊の直前又は対象区域内建物の警戒区域設定指示等が行われた日の直前の全部又は一部の用途と同一である建物その他当該滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものと認められる建物(当該滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものであることが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

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(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十条第四項から第八項までの規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用する。

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