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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第四十九条 (東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)

平成二十三年法律第二十九号法律
(東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)

第四十九条

東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)のうち、平成二十三年三月十一日から令和十一年三月三十一日まで(第一号に規定する対象区域内建物に係るものであって同号から第五号までのいずれかに該当する場合に作成するものについては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日と同年三月三十一日とのいずれか早い日まで)の間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。

  1. 東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物(以下この項において「滅失等建物」という。)又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(滅失等建物及び次号に規定する損壊建物を除く。以下この項において「対象区域内建物」という。)が所在した土地を譲渡する場合
  2. 東日本大震災により損壊した建物(第六号において「損壊建物」という。)又は対象区域内建物を譲渡する場合
  3. 滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものとして政令で定める建物(以下この項において「代替建物」という。)の敷地の用に供する土地を取得する場合
  4. 代替建物を取得する場合
  5. 代替建物を新築する場合
  6. 損壊建物を修繕する場合

2前項の場合において、同項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した前項に規定する契約書については、当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成したものとみなし、当該非課税被災者以外の者が保存するものは当該非課税被災者以外の者が作成したものとみなす。

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