(東日本大震災の被災者が作成する対象区域内農用地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
第五十条
東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する印紙税法別表第一第一号の課税物件の物件名の欄1又は2に掲げる不動産の譲渡に関する契約書又は地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)のうち、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
- 一警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。次号において同じ。)(同号において「対象区域内農用地」という。)を譲渡する場合
- 二対象区域内農用地に代わる農用地(次号において「代替農用地」という。)を取得する場合
- 三代替農用地に係る地上権又は土地の賃借権を設定し、又は取得する場合
2前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した文書について準用する。