(定義)
第二条
この法律において「特定原子力損害」とは、平成二十三年原子力事故による損害であって原子力事業者(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第三項に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)が同法第三条第一項の規定により賠償の責めに任ずべきものをいう。
この法律において「特定原子力損害」とは、平成二十三年原子力事故による損害であって原子力事業者(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第三項に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)が同法第三条第一項の規定により賠償の責めに任ずべきものをいう。