(漁業近代化資金融通法の特例)
第五条
法第百十三条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。
2法第百十三条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。
3法第百十三条の規定により漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第二号及び第三号の規定を読み替えて適用する場合における漁業近代化資金融通法施行令(昭和四十四年政令第二百九号)第二条の規定の適用については、同条の表中「二十年」とあるのは「二十三年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「十五年」とあるのは「十八年」と、「七年」とあるのは「十年」と、「二年」とあるのは「五年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。