(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第百十四条
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第五条(同法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第五条第一項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第二項中「三年」とあるのは「六年」とする。
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第五条(同法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第五条第一項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第二項中「三年」とあるのは「六年」とする。