条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百十四条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

第百十四条

林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第五条同法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第五条第一項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第二項中「三年」とあるのは「六年」とする。

e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百十四条(林業・木材産業改善資金助成法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十三条(漁業近代化資金融通法の特例) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 目次 第百十五条(沿岸漁業改善資金助成法の特例) →