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林業・木材産業改善資金助成法 第二条 (定義)

昭和五十一年法律第四十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「林業・木材産業改善資金」とは、林業・木材産業改善措置(林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入し、又は林業労働に係る安全衛生施設若しくは林業労働に従事する者の福利厚生施設を導入することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう。

  1. 施設の改良、造成又は取得に必要な資金
  2. 造林に必要な資金
  3. 立木の取得に必要な資金
  4. 経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営又は木材産業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの

2この法律において「木材産業」とは、木材製造業、木材卸売業又は木材市場業をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(林業改善資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に貸し付けられた第一条の規定による改正前の林業改善資金助成法第二条第一項の林業生産高度化資金、同条第二項の新林業部門導入資金、同条第三項の林業労働福祉施設資金及び同条第四項の青年林業者等養成確保資金については、なお従前の例による。

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