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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 第十一条 (林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例)

平成二十年法律第三十二号法律
(林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例)

第十一条

林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金(第十六条において単に「林業・木材産業改善資金」という。)であって、認定特定増殖事業者が認定特定増殖事業計画に従って特定増殖事業を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。第十六条において同じ。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

2前項に規定する資金の据置期間は、林業・木材産業改善資金助成法第五条第二項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

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