(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
第十六条
林業・木材産業改善資金であって、認定特定植栽事業者が認定特定植栽事業計画に従って特定植栽事業を実施するのに必要なものの償還期間は、林業・木材産業改善資金助成法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
林業・木材産業改善資金であって、認定特定植栽事業者が認定特定植栽事業計画に従って特定植栽事業を実施するのに必要なものの償還期間は、林業・木材産業改善資金助成法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。