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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令 第三条 (都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例)

平成二十五年政令第百六十二号政令
(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例)

第三条

第十一条第一項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「六年」とする。

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