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農業信用保証保険法 第六十五条 (契約の解除等)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(契約の解除等)

第六十五条

信用基金は、基金協会等がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくは第五十九条第一項若しくは第二項の保険契約の条項に違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項若しくは第二項の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。

2主務大臣は、譲受者の第五十九条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、信用基金に対し、前項に規定する措置をとるべき旨を命ずることができる。

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