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農業信用保証保険法 第二十七条 (理事への事務の引継ぎ)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(理事への事務の引継ぎ)

第二十七条

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き継がなければならない。

2理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第二十四条第二項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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