(理事への事務の引継ぎ)
第二十七条
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き継がなければならない。
2理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第二十四条第二項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き継がなければならない。
2理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第二十四条第二項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。