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農業信用保証保険法 第五十四条の二 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第五十四条の二

基金協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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