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農業信用保証保険法 第五十四条 (清算結了の届出)
昭和三十六年法律第二百四号
法律
(清算結了の届出)
第五十四条
清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
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農業信用保証保険法 目次
第五十四条の二(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) →