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農業信用保証保険法 第四条 (区域)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(区域)

第四条

基金協会の区域は、都道府県の区域(特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その承認に係る二以上の都道府県の区域)による。

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(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に成立している第二条の規定による改正前の農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農業信用保証保険法第十一条の規定の適用については、同条中「次に掲げる業務」とあるのは「次に掲げる業務及び旧農業改良資金(農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農業改良資金をいう。第二号において同じ。)に係る債務の保証の業務」と、同条第二号中「農業改良資金」とあるのは「農業改良資金(旧農業改良資金を除く。)」とする。

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