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農業信用保証保険法 第三条 (法人格)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(法人格)

第三条

農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)は、法人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件

この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる金銭の管理に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

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