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農業信用保証保険法 第六条 (名称)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(名称)

第六条

基金協会は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いなければならない。

2基金協会でない者は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いてはならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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