(名称)
第六条
基金協会は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いなければならない。
2基金協会でない者は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いてはならない。
基金協会は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いなければならない。
2基金協会でない者は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いてはならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。