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農業信用保証保険法 第七条 (登記)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(登記)

第七条

基金協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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