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農業信用保証保険法 第三十六条 (理事の自己契約等の禁止)
昭和三十六年法律第二百四号
法律
(理事の自己契約等の禁止)
第三十六条
基金協会が理事と契約をするときは、監事が基金協会を代表する。基金協会と理事との訴訟についても、また同様とする。
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