条文くん法令検索 AIに質問する

農業信用保証保険法 第三十五条の七 (仮理事の選任)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(仮理事の選任)

第三十五条の七

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用保証保険法第三十五条の七(仮理事の選任)について教えてください」と聞く
← 第三十五条の六(代理人の選任) 農業信用保証保険法 目次 第三十六条(理事の自己契約等の禁止) →