(仮理事の選任) 第三十五条の七 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の七を開く ↗