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農業信用保証保険法 第三十五条の六 (代理人の選任)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(代理人の選任)

第三十五条の六

理事は、基金協会の職員のうちから、基金協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

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