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農業信用保証保険法 第三十五条の五 (理事の代理行為の委任)
昭和三十六年法律第二百四号
法律
(理事の代理行為の委任)
第三十五条の五
理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていない場合に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
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