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農業信用保証保険法 第五十二条 (残余財産の分配)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(残余財産の分配)

第五十二条

清算人は、基金協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。

2前項の規定により会員に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

3第一項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合におけるその財産の処分については、政令で定める。

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