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農業信用保証保険法 第三十七条 (総会の招集)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(総会の招集)

第三十七条

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。

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