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農業信用保証保険法 第五十一条 (清算人の財産調査義務)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(清算人の財産調査義務)

第五十一条

清算人は、就職の後遅滞なく、基金協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

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