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農業信用保証保険法 第十二条 (事業年度)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(事業年度)

第十二条

基金協会の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、設立当初の事業年度は、基金協会の成立の日から翌年三月三十一日までとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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