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農業信用保証保険法 第五十一条の三 (期間経過後の債権の申出)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(期間経過後の債権の申出)

第五十一条の三

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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