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独立行政法人農林漁業信用基金法 第五条 (資本金)

平成十四年法律第百二十八号法律
(資本金)

第五条

信用基金の資本金は、附則第三条第六項、第八項、第十項及び第十三項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2信用基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3政府は、前項の規定により信用基金がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、信用基金に出資することができる。

4都道府県は、信用基金に出資しようとする場合は、総務大臣と協議の上、林業信用保証業務(第十五条第二号に規定する林業信用保証業務をいう。以下この項、第七条の二及び第十一条の四第一項第一号において同じ。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資しなければならない。ただし、当該林業信用保証業務に係る出資が総務大臣の定める基準に該当する場合は、協議を要しない。

5農業信用基金協会、漁業信用基金協会及び農林中央金庫は、それぞれ、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第四条及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、信用基金に出資することができる。

6政府並びに政府及び都道府県以外の者は、第二項の認可があった場合において、信用基金に出資しようとするときは、第十五条各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。

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(農林漁業信用基金法の廃止)

農林漁業信用基金法は、廃止する。

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