条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農林漁業信用基金法 第六条 (持分の払戻し等の禁止)

平成十四年法律第百二十八号法律
(持分の払戻し等の禁止)

第六条

信用基金は、第七条の二第二項若しくは通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻し又は通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付をする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2信用基金は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農林漁業信用基金法第六条(持分の払戻し等の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(資本金) 独立行政法人農林漁業信用基金法 目次 第七条(持分の譲渡し等) →