条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
› 第七条
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第七条 (消費税の特例に係る政令で定める日)
令和二年政令第百六十号
政令
(消費税の特例に係る政令で定める日)
第七条
法第十条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年一月三十一日とする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第七条(消費税の特例に係る政令で定める日)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第5条
第6条
← 第六条(法人課税信託の受託者に関する法第七条及び第八条の規定の適用)
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 目次
第八条(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件) →