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中小漁業融資保証法 第四十六条 (設立準備会)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(設立準備会)

第四十六条

発起人は、あらかじめ、協会の区域及び会員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

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