(設立準備会) 第四十六条 発起人は、あらかじめ、協会の区域及び会員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。2前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗