(出資)
第十一条
会員は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、均一でなければならない。
3前項の金額は、五万円を下つてはならない。
4出資は、漁業権証券又は現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
5会員は、出資の払込について、相殺をもつて協会に対抗することができない。
6会員の責任は、その出資額を限度とする。
7協会の出資の総額は、政令で定める金額を下つてはならない。
会員は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、均一でなければならない。
3前項の金額は、五万円を下つてはならない。
4出資は、漁業権証券又は現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
5会員は、出資の払込について、相殺をもつて協会に対抗することができない。
6会員の責任は、その出資額を限度とする。
7協会の出資の総額は、政令で定める金額を下つてはならない。
旧信用基金法(第十八条を除く。)、附則第六条から第九条までの規定による改正前の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第六条から第九条までの規定による改正後の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。